「節税」の方法を知って、使える経費や控除を有効に活用して、手元にたくさんお金を残そう!~(2)控除編

事業経営の基礎知識

前回の記事では、個人事業で節税をするときは、確定申告で「経費」と「控除」をうまく活用して所得を圧縮して税金を抑えましょうという話をしました。

前回は「経費」について節税に使える項目をお話ししましたが、今回は「控除」についてお話ししたいと思います。

この控除はサラリーマンなどは使えないのも多いので、控除を使えることは、個人事業主の特権と言っていいと思います。

そういう意味では、やはり控除の中身をしっかり理解したうえで確定申告で使うようにしたいですね^^

まず「(所得)控除」とはどういったものか

(所得)控除とは、決められた要件を満たす場合に、所得から一定額を差し引いて納めるべき所得税を少なくしてくれるという制度です。

この控除にはいろんな種類があって、個人事業主は要件さえあえば、これらの控除を利用できます。

(出典:基礎控除とは|弥生株式会社

この控除についてはサラリーマンでも「給与所得控除」などが一応ありますが、個人事業主のようにバリエーションはあまり多くありません。

この中から個人事業者が使える控除を3つ紹介したいと思います。これらを使えるようになればかなり所得を減らすことができるのでぜひやってほしいと思います。

個人事業で節税に使える控除とは

ではこの個人事業で使える控除としては、次の3つを挙げることができます。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、青色で確定申告をする個人事業主(フリーランス)を対象にした控除制度です。

この青色申告特別控除は、あらかじめ申し込んでおけば最大65万円もの控除が受けられますし、会計ソフトを使えば青色申告も決してむずかしくはないので、個人で独立開業したときは迷わず税務署に届け出するようにしてください^^

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛金を支払った場合などに適用される控除です。

小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランス、中小企業の社長などが退職する際に自らが積み立ってて置いたお金を退職金として受け取れるというもので中小機構が行っています

小規模企業共済


この小規模企業共済等掛金控除では、納税者本人が1年間に支払った小規模企業共済の掛金全額が所得から差し引かれますのでかなり所得を圧縮することができます

ほかに小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)などがあります。

寄付金控除(ふるさと納税)

寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体などの組織に「寄附」を行った場合に適用される控除です。

おススメはやはり「ふるさと納税」です。

ふるさと納税は、自治体に寄附を行うとき、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得から控除されるというもので、このふるさと納税をすれば、税金も抑えることができて自治体からの返礼品ももらえるので、やらない手はないと思います^^

これらはいずれも誰でも使えるものなので、やってみる価値は十分あると思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?こういった控除は知っておけば誰でも使えて、しかもムダな出費を必要としないのでおススメできます。

こうしたお得に使える控除を利用して、できるだけ利益を抑えてうまく節税するようにしましょう^^

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