開業時に必要な「許認可」を取得するときの注意点とは?

事業の開始手続き

これから開業されて事業を始めるにあたって、事業の種類によっては行政官庁の許認可が必要な場合があります。

 

こうした事業については、一定の要件が満たされなければ許認可が下りないケースがありますし、必要な許認可を持っていなくて事業を始めてしまうと処罰の対象になる場合があります

 

でも「許認可って取るのがむずかしそう・・・」「自分の事業には許認可は必要なのかな?」といったような不安をお持ちの方も多いと思います。たしかに私たちはふだんの生活で許認可を取得することはほとんどありませんので、急に言われてもどうしたらいいのかわかりませんよね。

 

でも事前にしっかりと許認可のことについて知っておけばそんなに恐れる必要はありませんので、まずは許認可について知っていただき、その注意点を見ていくことにしましょう。

 

許認可が必要な業種とは?

 

次の表は、代表的な許認可を必要とする業種の一部ですが、もちろんこれ以外にもさまざまな業種・業態で許認可が必要な場合があります。

 

保健所 警察署 都道府県その他の官庁

・飲食店営業

・菓子製造業

・食肉販売業

・魚介類販売業

・旅館業

・理容・美容業

・クリーニング業

・医薬品販売業

など

・ショーパブ、キャバレー、スナック、キャバクラ、ディスコなど

・マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター

・質屋、リサイクルショップなどの古物商

・探偵業

・警備業

など

・建設業

・運送業

・宅地建物取引業

・産廃処理業

・人材派遣業

・自動車整備業

・旅行業

・各種学校

など

自分が開業しようとしている事業が、どのような許認可が必要なのかまず確認する必要があります。

 

許認可を申し込む際の注意点は?

さて自分がやろうとしている事業に許認可が必要なことがわかりました。その場合は許認可の取得手続きを取らなければいけません。

そして許認可を申し込むときには、いくつか注意しなければならないことがありますので、その点について確認しておきましょう。

1.必要な許認可は、事業によって異なる

 

許認可を与える権限者は、必ずしも同じところからとは限りません。国や省庁、都道府県知事、市町村長、警察署長などさまざまです。

 

たとえば飲食店を開業する場合には、保健所消防署からそれぞれ「営業許可」を取得する必要があります。(保健所は食品衛生法、消防署は消防法でそれぞれ定められています。)また居酒屋やバー、スナックなどで午前0時以降も営業して酒類を提供する場合には、警察署へ「深夜酒類営業」の届出もしなければなりません。

 

このようにして、自分がやろうとしている事業の許認可はどのようなものがあるか、どこに申し込めばいいのかをホームページなどであらかじめ確認してから許認可の申し込みをします。

 

申込みの方法や申込用紙、必要書類など分からないことは申込先の窓口に聞いてみれば教えてもらえますので、事前にきちんと確認するようにしましょう。

 

2.許認可を与えるうえでの「必要な要件」がそろってないと許認可が下りない

 

たとえば許認可には次のような要件が定められており、これをクリアしないと訂正を求められたり、その許認可が下りなかったりすることがあります。

 

・人に関する要件

たとえば飲食店の場合、申請するお店の営業者が欠格事由に該当しないこと、専任の食品衛生責任者を置くこと、などが要件として定められています。

 

・お金に関する要件

たとえば建設業の場合、建設業許可(一般)の要件として、500万円以上の資本金(建設業法7条4号)が定められています。

 

・場所に関する要件

たとえばキャバクラやスナックなどの風営法に基づく「風俗営業」の場合、所定の住宅地域またはお店の場所から半径100m以内に、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者を入院させるための施設(病床)を有するものに限る。)(『保護対象施設』といいます。)がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることができない、などの要件が定められています。

 

こういった要件は、自分が取得しようとしている許認可によって内容が異なりますので、しっかりと事前に確認するようにしてください。

 

3.許認可取得の手続きに際し、確認のために実地調査を行うこともある。

 

飲食店営業や(風営法でいうところの)風俗営業などを行う場合などは、保健所や警察署の実地調査が入ったりします。

 

このように許認可の種類によっては、書類の提出だけでは不十分で、提出した書類と現場の状況が一致しているかどうかを確かめるために実地調査が行われるのです。

 

もちろんそれまでにきちんと要件に適合したものを用意したうえで実地調査に臨まないと、そこで不備が見つかってしまうと許認可は下りませんのでとくに注意が必要です。

 

4.許認可はすぐに下りない場合が多いので、許認可とスケジュールを合わせるようにする

 

許認可は、申し込んだ後に欠格要件のチェックをしたり、必要な書類が提出されているか確認したり、場合によっては立ち合いでの実地調査をしたりします。そのため正式に許認可が下りるまでには時間がかかります

 

もちろん提出した書類や申請内容に不備があったりしたときはやり直しを命じられたりすることがあります。そのときは予定よりもさらに時間がかかることになります。

 

そのため、あらかじめ開店の日にちから逆算して、どのタイミングで許認可を申し込んでおけば開店当日に間に合うかということを確認して申し込んだ方がいいでしょう。

 

許認可が下りるまでの日数は、許認可によってそれぞれ異なりますので、知りたければ直接窓口に問い合わせてみた方がいいでしょう。だいたいの日数については教えてもらえると思います。

まとめ

事業の許認可は、事業を行う上で欠かせないものです。まずは自分の事業にどのような許認可が必要なのかを確かめて、そして開業・開店に間に合うようにスケジュールを組んだうえで事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。

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