「開業したい」と思うときに必要な開業手続きの4ステップとは?

事業の開始手続き

今自分で開業を目指そうとしている人は、たくさんいると思いますが、実際のところどのような手続きを踏んで事業を開始するのかというところに不安を覚えている人も多いと思います。

 

たしかに事業を始めるにしてもすぐに始めるということはないですよね。やはり気になるのが「開業手続き」の仕方ではないでしょうか?

 

 

そこでこれから事業を始めるに当たり必要な手続きについて、次の4つのステップに分けてみていきましょう。

 

「開業時には何かしなきゃいけないのかな?」「どこに申し込めばいいのかな?」という方は参考にしてください。いわれなくても知っているよ、という方は確認の意味で見てほしいと思います。

開業の定義とは?

まずその前に「開業」とは何なのか、ということについて確認しておきたいと思います。開業とは、その名の通り自分で事業を開始することでお金儲けを始めることですが、どの時点をもって「開業した」というのかがよくわからない方も多いかもしれません。

 

もちろん「今日から開業します!」と宣言した時点で開業という見方もできますが、開業を宣言したからといって世間や周りがそれを認めてくれたとは限りません

 

事業を始めるということは、そこにいろんな人や行政、組織などが関わってきます。そして、その人たちに対して「自分が事業を始めました。なので認めてください!」ということをちゃんとした形で伝えなければ、その人たちに対して事業を始めたとは認めてもらえないのです。そこで登場するのが「開業手続き」というわけです。

開業手続きについての4ステップについて

ということで、ここからが本題です。事業を始めるにあたり、必要な開業手続きはどのようなものがあるのかを4つのステップに分けてみていきたいと思います。

 

ステップ1.「個人」と「法人」のどちらで開業するかを決めて所定の手続きをする

 

まず自分がこれから開業するにあたって、個人経営として開業するのか、会社(法人)として経営を始めるのか、どちらかを選ぶ必要があります。

 

もし個人で始めるのであれば、事業開始の手続きはこのステージでは不要ですので飛ばしていただいて構いません。しかし会社として始める場合は、まず会社の定款(ていかん)というルールを作り、公証人役場で認証という手続きをしてもらい、それを持って法務局で「会社設立登記」をするという厳格な手続きを踏まなくてはなりません。

 

つまり法人の場合は、個人で事業を開始するよりも「手間」と「お金」がかかります。しかしその分会社の方が個人事業よりも社会的信用があるということがいえます。中には法人でないと取引はしないというところもありますので、その点では会社組織にするメリットはあると思います。

 

そして事業が順調に進んできて収益が多くなると、税金面において法人の方が節税効果は高くなります。ほかにも役員報酬を経費にすることができるなど、法人独自のメリットがたくさんあります。したがって、最初は個人事業で開始して、ある程度事業規模が大きくなると「法人成り」といって会社組織に事業形態を変えるということもできます。

 

いずれにしても、まったくの0から事業を始めるのであれば個人事業ではじめておいて、事業が発展し、ある程度の規模になったら法人化するといったところを考えておけばいいかと思います。

 

ステップ2.「許認可」が必要な事業かどうかを確認して必要であれば取得手続きをする

 

もしあなたがこれからやろうと考えている事業は、法令等によって行政官庁の「許認可」が必要な業種である場合があります。(この場合の許認可とは、許可、認可、登録、免許、指定、届出などさまざまな種類があります。)その場合、必要な要件をそろえたうえで所轄の行政官庁から許認可を得なければ、その事業を勝手に始めることはできません。

 

たとえば医者の場合は、医師の免許を持っていない人が勝手に医療行為を行うことを禁じています。それは、無資格の医師が医療行為を行うことで国民の安全が脅かされるという意味合いからそのようにしていることはわかりますよね。

 

それと同じように、業種によっては一定の要件(資本金・従業員・衛生水準・技術水準など)を満たしている業者にだけ行政機関が許認可を与えて、持っていない人は排除することで、国民の安心や安全を確保する狙いがあるのです。

 

これから始めようとする事業が「許認可取得」を前提とする事業であれば、まずは許認可を取得しておかないといけません。なので、まずは自分の事業が許認可を必要とするものであるかどうかを確かめておくようにしてください。

 

ステップ3.「税金」について届出の手続きをする

 

つぎは税務署で「税金」についての届出をします。これは個人と法人とで届出の種類が異なるため、自分の行う事業に合わせた届出を行う必要があります。

 

提出先は、自分が事業を始めようとしている事業所があるところの税務署になります。もしわからなければお近くの税務署や税理士さんにお尋ねください。

 

ステップ4.「社会保険関係」について届出の手続きをする

 

そして従業員を雇用した場合、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労災保険(雇用保険・労災保険)に加入する義務があります。これは個人事業であっても会社であっても適用事業所に該当すれば強制的に加入しなくてはなりません。

 

もし届出を忘れていた場合や、故意に届出をしなかった場合は処罰の対象となりますので注意が必要です。詳しくは年金事務所や公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署などにお尋ねください。

まとめ

以上簡単に見ていきましたが、実際はこれとは別に事業者組合などの団体に加入したり、商店街の組合に加入したりというような、その事業を行う上で必要な届出をしなければならない場合もあります。

 

とくに許認可の場合は、事業に必要な許認可を取得していないと営業ができないばかりか、「創業融資」をお考えであれば許認可が取得できていないと申し込んでも断られるといった不具合が生じたりしますので、事前に調べておいてしっかりと必要な届出をしておきましょう。

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