さて、昨日までは毎日の記帳や簿記を習得しておくことの重要性と、決算書についてなど事業における「財務」のことについてお話してきました。
今回からは「節税」についてお話ししたいと思います。節税は、個人にしろ法人にしろ事業をやっていくうえで欠かせないキーワードだと思います。
事業をやっていて大きな出費の一つが「税金」です。
個人であれば「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」といった税金が毎年かかってきますし、法人でも同様に「法人税」など、毎年多額の税金を納めなくてはならないですよね^^;
そこで、多くの事業者は「納税は国民の義務だから」とあきらめて、納税通知書に書かれている金額をそのまま支払っている人も多いはずだと思います。
でも「納税」はしなくてはなりませんが「節税」はすることができます!しかもやり方さえ押さえておけば誰でもできます^^
そうすることで、余計な税金を払わなくて済むので、手元にお金を残すことができます。払わなくてよい税金は、誰でも払いたくないですよね。
しかし、節税という言葉はよく聞くけども、やり方がよくわからないという人は多いはず。そこで今回は「節税の基本について」と「節税に使える経費」について説明したいと思います。
個人事業における納税の仕組みとは
まず節税の話をする前に、個人事業ではどのような仕組みで税金を納めるのかについてお話しておこうと思います。
個人事業においては、事業で稼いだ利益、つまり「事業所得」について「所得税」と「住民税」という税金が毎年かかってきます。(※「個人事業税」や「消費税」といった税金もありますが、ここでは割愛します。)
個人事業主は、毎年2月~3月に行われる「確定申告」で、その前年の事業における収支金額から「事業所得」を計算して確定し、自分の事業を行っている地域の税務署に申告します。
この申告した事業所得の金額を元にして「所得税」と「住民税」の額が決定し、税金を納めるという流れになります。
個人事業では、経費や控除を使って税金を減らすことができる
ここで、多くの事業者は、税務署や税理士が指摘した計算方法で計算した額を言われるがままに申告していたりしますよね。
でも、できる経営者は、ここで使える経費や控除を最大限に活用して、申告する利益額を減らすようにします。
これは違法行為でもなんでもなくて、法律でもきちんと認められているやり方ですので、これらをきちんとやっていれば毎年の所得税や住民税を減らすことが可能です。
でも多くの事業者はこういったことを面倒くさがったりしてあまりやろうとはしません。これは正直もったいないです。
個人事業主が利用できる節税方法は、サラリーマンでは認められていませんし、確定申告ができる個人事業主だからこそできる「特権」ですから、使わない手はないといえます。
しかも税金は毎年のものですから、ここで節税できた金額が毎年積み重なってくると、10年後、20年後にはかなりの節税ができます。
その分手元にお金がたくさん残ることになりますので、やっている人とやっていない人の差は大きくなります。やり方を知って行動すれば、お金はかならず貯まりますので、まずは知ることから始めましょう^^
個人事業で節税に使える経費とは
まず節税をするには、大きく「経費」と「控除」という2つの項目に分けて説明したいと思います。
この両者の違いについては、長くなるので説明は省略します^^;知りたい方は自分でググって調べてください(笑)
この2つの項目で節税に使えるものを知っておくことで、これから毎年確定申告の際に使えるようになりますので、まずはこれらを頭にしっかり入れておくようにしてください。
まず今回は「経費」についてお話ししますが、この経費に関しては次のようなところが節税に有効であるといえます。
減価償却費
減価償却とは、わかりやすく言うと、事業で使う少し高い金額の車やパソコンなどの資産を購入した場合、その購入した代金を、購入した年に一度に経費にはせずに、分割して毎年少しずつ費用に計上する会計処理の仕方をいいます。
事業に使うもので高い買い物をしたときなどに、意外と毎年の減価償却費に計上していない人が多いです。
これはもったいないと言えますので、まず自分が購入したもので高い商品をピックアップして、それが毎年減価償却されているかはちゃんとチェックしておく必要があるでしょう。
家事按分
家事按分とは、自宅兼事務所の家賃などの支出について、プライベート用と事業用が混ざっている場合、事業で使用する比率分を経費に計上することができます。
これによって、今まで自宅兼事務所で毎月支払っていた家賃の一部を経費にすることができますので、その分利益を抑えることができます。
この家事按分ができるものや、事業とプライベートの比率はどうすればいいのかといったことは、ケースバイケースになりますので、気になる方は税理士さんや税務署に聞いてみてください^^
専従者給与
専従者給与とは、個人事業主やフリーランスの人が、配偶者や親族など一緒に生活している「家族従業員」に支払う給与のことをいいます。
このうち「青色申告事業専従者」については、支払った給与を全額経費として計上できますので、その分節税につながると言えます。
しかし、この専従者給与は、いろいろと要件があって、その要件を満たしている場合にのみ認められるというややこしいところがありますので、詳しいことを知りたい方は国税庁のHPでお確かめください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?この経費についてはほかにも交際費などを使って節税するというやり方もありますが、あまりやりすぎると税務署に目をつけられる恐れがありますので、あまりおススメはしません^^;
でもこれらの3つはいずれも使える環境にいるのであれば、使えるようにしておくのがいいかと思います。税金は毎年のことですから、きちんと節税できるところはしておきたいですね。
次回はもうひとつの「控除」を使った節税の方法についてご紹介したいと思います。