事業を行う上で必要な届出とは?~(2)社会保険関係の届出について

事業の開始手続き

これから事業を始めるにあたって、税務のほかにもう一つやらなくてはいけない届出が「社会保険」です。

 

社会保険については、要件に当てはまる事業所(「適用事業所」といいます。)は、かならず届出をしなくてはいけません。もし万一適用事業所にもかかわらず必要な届出を怠っていたときは、罰金などに処せられる可能性があるためとくに注意しなくてはなりません。

 

では、社会保険にはどのような種類があるのか、またその届出の種類はどのようなものがあるのか見ていきましょう。

 

社会保険の種類にはどのようなものがあるの?

一般的に社会保険とは、国民がさまざまなリスクに備えて事前に加入する公的な保険のことをいいます。 健康保険(介護保険)、厚生年金保険、労災保険、雇用保険といったものがそれに当てはまります。

 

このうち従業員を雇用する場合においては、事業者が保険料を負担し、あるいは被保険者の負担分を徴収したりすることで、一定の保険料を納付する義務があります。

 

これらのものについてはあらかじめ所定の届出先に届出をして、保険料額を計算したうえで保険料を納付する仕組みになっています。

社会保険の届出の種類について

社会保険の届出には、大きく医療年金関係(健康保険・厚生年金保険、介護保険)、雇用関係(雇用保険)、労災関係(労災保険)の3つに区分されます。

 

届出先

保険の種類

必要な届出

年金事務所

健康保険・厚生年金保険

1.新規適用届

2.被保険者資格取得届

公共職業安定所

(ハローワーク)

雇用保険

1. 雇用保険適用事業所設置届

2. 雇用保険被保険者資格取得届

労働基準監督署

労災保険

1.保険関係成立届

2.概算保険料申告書

 

社会保険の適用範囲についての注意点とは?

社会保険の適用範囲については、次のような注意点があります。

保険の種類ごとに個人事業と法人(会社)とで適用範囲が異なる。

1.健康保険・厚生年金保険の場合。

法人(会社)の場合は、「常時従業員を使用するすべて」加入義務が生じます(事業主のみの場合も含む。)。つまりいわゆる「一人会社」であっても、法人格を取得した以上、健康保険及び厚生年金保険にはかならず加入しなくてはならないということがいえます。

 

一方、個人事業の場合は、「常勤の従業員5人以上はすべて」加入義務が生じます(サービス業の一部などはこの限りでない)が、常勤の従業員5人未満の場合は「任意加入」となります。(ただし、個人事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となります。)

 

このように、個人事業の場合は、適用範囲が事業の種類や規模によって強制適用か任意適用か分けられていますので、自分の事業の場合はどうなのかを確かめたうえで届出をするようにしましょう。

 

2.労災保険・雇用保険の場合

 

個人事業、法人ともに「従業員を雇用するとき」は適用事業所となります。これらの従業員の適用範囲については、事業ごとに細かく分かれていることから、自分の事業所が適用範囲であるかどうかを自分で判断するのは困難です。

 

したがって、これからやろうとしている事業は保険関係が適用されるかどうかについては、かならず自分の事業所のあるハローワーク、労働基準監督署に問い合わせるようにしてください。

 

保険関係が成立したら期限内に届出をする

 

従業員を雇用するようになったら、すぐに所定の届出を各届出先にしなくてはなりません。

 

たとえば雇用保険の場合、雇用保険適用事業所設置届は「設置の日から10日以内」という期限が設けられています。

 

これらを守らないと場合によっては事業主に対して保険料をさかのぼって徴収されたり、追徴金や罰金などのペナルティが課せられたりすることもありますので、忘れないようにしっかりと届出をするようにしましょう。

まとめ

社会保険は、雇用主が従業員の生活や安全を守るという意味でもとくに大事だといえます。もし社会保険の手続きや保険料計算など、分からないことがあれば、届出先の行政機関か社会保険労務士に聞くようにしてください。

 

もし万が一何かあったときは、これらの保険がかならず役に立ちますので、これから開業して従業員を雇い入れる予定のある方はしっかりと加入しておくようにしましょう。